第159問配偶者の税額軽減(相続税)について、誤っているものはどれか。
- A内縁の妻でも適用を受けることができる。
- B配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで無税となる。
- C適用を受けるためには原則として相続税の申告書を提出する必要がある。
- D遺産分割が確定していない未分割財産には原則適用できない。
相続税の税額控除と財産評価を扱う分野です。配偶者の税額軽減、未成年者控除・障害者控除、相続税の2割加算、物納・延納、控除できる債務や葬式費用の範囲、宅地の路線価方式・倍率方式、貸家や貸家建付地の評価、取引相場のない株式の評価、小規模宅地等の特例(特定居住用の限度面積・減額割合)などが頻出です。財産評価は計算式や特例の適用要件が細かいため、宅地・建物・株式といった財産の種類ごとに評価方法を整理するのが効果的です。
この分野の問題41問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.延納によっても金銭納付が困難な場合に、一定の要件のもと認められる。
物納は、延納によっても金銭納付が困難な場合に限って認められる最終的な納付方法です。収納価額は原則として相続税評価額です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.相続開始日の前年同月の毎日の最終価格の月平均額
上場株式は、課税時期の最終価格、または課税時期の月・前月・前々月の最終価格の月平均額のうち最も低い金額で評価します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.被相続人の兄弟姉妹
相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)および配偶者「以外」の者が財産を取得した場合に適用されます。兄弟姉妹は対象です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.1億6,000万円と法定相続分のいずれか多い金額まで
配偶者の税額軽減は、取得財産額が「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までであれば相続税がかかりません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.配偶者が被相続人所有の建物に相続開始時に居住していた場合に、一定の要件で取得できる居住の権利である。
配偶者居住権は、被相続人の建物に居住していた配偶者が終身等にわたり居住できる権利で、相続税の課税対象として評価されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.適用の結果、納付税額が0になる場合でも相続税の申告書を提出する必要がある。
配偶者の税額軽減は、適用により納付税額が0になる場合でも、相続税の申告書を提出することが要件です。
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