⑤ 相続税2 控除・財産評価
銀行業務検定 税務3級 第171問
問題
相続税の延納の要件として、誤っているものはどれか。
A物納による納付が困難な場合に限り認められる。✓ 正解
B金銭による一括納付が困難な事由があること。
C原則として延納税額等に相当する担保を提供すること。
D納付すべき相続税額が10万円を超えていること。
正解
A:物納による納付が困難な場合に限り認められる。
解説
物納は延納によっても納付困難な場合に認められるものであり、延納の要件ではありません。
分野解説:⑤ 相続税2 控除・財産評価
相続税の税額控除と財産評価を扱う分野です。配偶者の税額軽減、未成年者控除・障害者控除、相続税の2割加算、物納・延納、控除できる債務や葬式費用の範囲、宅地の路線価方式・倍率方式、貸家や貸家建付地の評価、取引相場のない株式の評価、小規模宅地等の特例(特定居住用の限度面積・減額割合)などが頻出です。財産評価は計算式や特例の適用要件が細かいため、宅地・建物・株式といった財産の種類ごとに評価方法を整理するのが効果的です。
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銀行業務検定 税務3級について
銀行実務の税務知識を証明する基礎検定
| 主催 | 一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会) |
|---|---|
| 出題形式 | 五答択一式50問 |
| 試験時間 | 120分 |
| 受験料 | 5,500円(税込) |
| 合格基準 | 100点満点中60点以上 |
| 難易度 | ★★☆☆☆(基礎レベル) |
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