② 所得税2 譲渡・損益通算

銀行業務検定 税務3級55

問題

個人の土地建物等の譲渡所得に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

A所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超える場合は長期譲渡所得となる。
B相続により取得した土地の所有期間は、被相続人の取得日から引き継がれる。
C土地建物の譲渡損失は、給与所得など他の所得と損益通算ができる。✓ 正解
D取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%を取得費とすることができる。

正解

C土地建物の譲渡損失は、給与所得など他の所得と損益通算ができる。

解説

土地建物等の譲渡所得は分離課税であり、原則として他の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算できません。

分野解説:② 所得税2 譲渡・損益通算

譲渡所得・退職所得・一時所得などの計算と、損益通算のしくみを扱う分野です。土地建物や株式・ゴルフ会員権・金地金の譲渡所得、取得費・譲渡費用の範囲、長期・短期の判定、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率、退職所得控除、損益通算できる所得(不動産・事業・山林・譲渡)の範囲や順序が頻出です。分離課税と総合課税で扱いが異なる点が多いため、資産の種類ごとに課税方式と控除を結びつけて整理しておくと理解が深まります。

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銀行業務検定 税務3級について

銀行実務の税務知識を証明する基礎検定

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★☆☆☆(基礎レベル)
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