② 所得税2 譲渡・損益通算

銀行業務検定 税務3級65

問題

金地金の譲渡による所得を総合課税の譲渡所得として計算する場合、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の総所得金額への算入方法として正しいものはどれか。

A譲渡益から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額の2分の1を算入する。✓ 正解
B譲渡益から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額の全額を算入する。
C譲渡益の2分の1から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額を算入する。
D特別控除額は適用されず、譲渡益の全額を算入する。

正解

A譲渡益から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額の2分の1を算入する。

解説

総合課税の長期譲渡所得は、譲渡益から特別控除額(最大50万円)を引いた後の金額の2分の1が総所得金額に合算されます。

分野解説:② 所得税2 譲渡・損益通算

譲渡所得・退職所得・一時所得などの計算と、損益通算のしくみを扱う分野です。土地建物や株式・ゴルフ会員権・金地金の譲渡所得、取得費・譲渡費用の範囲、長期・短期の判定、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率、退職所得控除、損益通算できる所得(不動産・事業・山林・譲渡)の範囲や順序が頻出です。分離課税と総合課税で扱いが異なる点が多いため、資産の種類ごとに課税方式と控除を結びつけて整理しておくと理解が深まります。

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銀行業務検定 税務3級について

銀行実務の税務知識を証明する基礎検定

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★☆☆☆(基礎レベル)
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