② 所得税2 譲渡・損益通算

銀行業務検定 税務3級69

問題

所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例について、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に適用される税率(所得税・復興・住民税合計)はどれか。

A14.21%✓ 正解
B10.21%
C20.315%
D39.63%

正解

A14.21%

解説

10年超所有の居住用財産は、3,000万円特別控除後の金額のうち6,000万円以下の部分に14.21%の軽減税率が適用されます。

分野解説:② 所得税2 譲渡・損益通算

譲渡所得・退職所得・一時所得などの計算と、損益通算のしくみを扱う分野です。土地建物や株式・ゴルフ会員権・金地金の譲渡所得、取得費・譲渡費用の範囲、長期・短期の判定、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率、退職所得控除、損益通算できる所得(不動産・事業・山林・譲渡)の範囲や順序が頻出です。分離課税と総合課税で扱いが異なる点が多いため、資産の種類ごとに課税方式と控除を結びつけて整理しておくと理解が深まります。

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銀行業務検定 税務3級について

銀行実務の税務知識を証明する基礎検定

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
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