第176問贈与の成立について正しい記述はどれか。
- A書面による契約を交わさなければ成立しない
- B財産を与える側の一方的な意思表示のみで成立する
- C財産の引き渡しが完了した時点で初めて成立する
- D当事者の一方が無償で財産を与え相手方が受諾することで成立する
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正解:D.当事者の一方が無償で財産を与え相手方が受諾することで成立する
贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。
この問題の解説ページを開く →贈与税の仕組みと相続との関係を学ぶ分野です。暦年課税の基礎控除と税率、相続時精算課税制度、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税といった特例が頻出テーマになります。生前贈与が相続にどう影響するかも重要です。暦年課税と相続時精算課税の違いを比較して理解し、各特例の要件を押さえることで、相続対策としての贈与の活用方法までつかめます。
この分野の問題50問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.当事者の一方が無償で財産を与え相手方が受諾することで成立する
贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.贈与者が死亡した場合に非課税となった部分は生前贈与加算の適用はない
贈与の後に贈与した配偶者が死亡した場合本制度の適用を受けて非課税となった部分については生前贈与加算の適用はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.金銭一括納付が原則だが要件を満たせば5年以内の延納が認められる
贈与税は金銭による一括納付が原則ですが一時に納付困難な場合は5年以内の延納が認められます。物納の制度はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.国際間の二重課税を防ぐため原則として外国で課された税額を控除できる
国外財産について外国で贈与税に相当する税が課せられている場合原則としてその金額を算出税額から控除できます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.暦年課税の基礎控除とは別に年間110万円まで控除できる
令和6年1月1日以降相続時精算課税適用者が特定贈与者から取得した財産については年110万円まで控除できます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.受贈者が贈与を受けた年分の合計所得金額が2000万円以下であること
受贈者が贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が2000万円以下であることが主な適用要件です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.合計所得金額が1000万円以下の場合は床面積の下限を40平方メートルにする
受贈者が贈与を受けた年分の合計所得金額が1000万円以下の場合は床面積要件の下限を40平方メートルに引き下げます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.教育資金管理契約が終了し残額がある場合、その残額に贈与税が課税される
受贈者が30歳に達したこと等により契約が終了し残額がある場合はその残額について受贈者に贈与税が課税されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.取扱金融機関の営業所等を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する
受贈者は教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.受贈者が50歳に達して残額がある場合受贈者に贈与税が課税される
受贈者が50歳に達したこと等により契約が終了し残額があるときはその残額について受贈者に贈与税が課税されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.残額は受贈者が相続または遺贈により取得したとみなされ相続税が課税される
贈与者が死亡した場合残額は受贈者が相続等により取得したものとみなされ相続税が課税されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.贈与者が死亡した際非課税制度の適用を受けた部分は相続税の課税価格に加算する必要はない
住宅取得等資金の非課税制度の適用を受けた部分の金額は贈与者死亡時に相続税の課税価格に加算等する必要はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.増改築後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
住宅の増改築の場合増改築後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることが要件です。
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