⑤贈与税

相続診断士183

問題

みなし贈与財産に該当するものはどれか。

A自身で保険料を負担せずに受け取る保険金✓ 正解
B相続開始の年に被相続人から遺贈により取得した財産
C扶養義務者相互間の生活費や教育費
D社会通念上相当と認められる冠婚葬祭費

正解

A自身で保険料を負担せずに受け取る保険金

解説

自身で保険料を負担せずに受け取る保険金などは実質的に贈与と同じ経済的効果があるためみなし贈与財産となります。

分野解説:⑤贈与税

贈与税の仕組みと相続との関係を学ぶ分野です。暦年課税の基礎控除と税率、相続時精算課税制度、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税といった特例が頻出テーマになります。生前贈与が相続にどう影響するかも重要です。暦年課税と相続時精算課税の違いを比較して理解し、各特例の要件を押さえることで、相続対策としての贈与の活用方法までつかめます。

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