第226問宅地の評価方法において、路線価が定められていない地域で採用される評価方式はどれか。
- A配当還元方式
- B倍率方式
- C路線価方式
- D類似業種比準方式
相続財産の評価方法と事業承継を扱う分野です。土地(路線価方式・倍率方式)や建物、株式など主な財産の評価の考え方、小規模宅地等の特例、自社株評価と事業承継税制が中心になります。評価額が税額を大きく左右する点が重要です。評価の基本ルールと主要な特例の効果を押さえ、事業を引き継ぐ場面で使える制度の概要を理解しておくと実務に役立ちます。
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クイズモードで挑戦 →正解:B.自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
貸家建付地の評価額は「自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で算出します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
貸付用家屋の評価額は「固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合(30%) × 賃貸割合)」で計算されます。
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