⑥相続財産の評価と事業承継

相続診断士255

問題

土地保有特定会社や株式保有特定会社に該当する会社の株式であっても、同族株主等「以外」の株主が取得した場合に適用できる評価方式はどれか。

A純資産価額方式
B清算分配見込額方式
C配当還元方式✓ 正解
D類似業種比準方式

正解

C配当還元方式

解説

特定会社に該当しても、同族株主等以外の株主が取得した場合は配当還元方式で評価できます。

分野解説:⑥相続財産の評価と事業承継

相続財産の評価方法と事業承継を扱う分野です。土地(路線価方式・倍率方式)や建物、株式など主な財産の評価の考え方、小規模宅地等の特例、自社株評価と事業承継税制が中心になります。評価額が税額を大きく左右する点が重要です。評価の基本ルールと主要な特例の効果を押さえ、事業を引き継ぐ場面で使える制度の概要を理解しておくと実務に役立ちます。

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