⑥相続財産の評価と事業承継
相続診断士 第253問
問題
総資産中に占める土地等の割合が一定以上の「土地保有特定会社」に該当した場合、同族株主等が取得した株式の原則的な評価方式はどれか。
A類似業種比準方式
B純資産価額方式✓ 正解
C配当還元方式
D併用方式
正解
B:純資産価額方式
解説
土地保有特定会社に該当した場合、同族株主等が取得した株式は純資産価額方式で評価しなければなりません。
分野解説:⑥相続財産の評価と事業承継
相続財産の評価方法と事業承継を扱う分野です。土地(路線価方式・倍率方式)や建物、株式など主な財産の評価の考え方、小規模宅地等の特例、自社株評価と事業承継税制が中心になります。評価額が税額を大きく左右する点が重要です。評価の基本ルールと主要な特例の効果を押さえ、事業を引き継ぐ場面で使える制度の概要を理解しておくと実務に役立ちます。
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相続診断士について
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| 主催 | 一般社団法人相続診断協会 |
|---|---|
| 出題形式 | ○×・三肢択一・穴埋め方式の計60問 |
| 試験時間 | 60分 |
| 受験料 | 38,500円(税込/団体33,000円・再受験16,500円) |
| 合格基準 | 70点以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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