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⑥相続財産の評価と事業承継

相続診断士251

問題

配当還元方式で求めた価額が、原則的評価方式による評価額を超える場合、最終的な評価額はどれになるか。

A原則的評価方式による評価額とする✓ 正解
B両者の平均額とする
Cゼロとして再計算する
D配当還元方式で求めた価額とする

正解

A原則的評価方式による評価額とする

解説

配当還元方式の価額が原則的評価額を超える場合は、低い方である原則的評価額が採用されます。

分野解説:⑥相続財産の評価と事業承継

相続財産の評価方法と事業承継を扱う分野です。土地(路線価方式・倍率方式)や建物、株式など主な財産の評価の考え方、小規模宅地等の特例、自社株評価と事業承継税制が中心になります。評価額が税額を大きく左右する点が重要です。評価の基本ルールと主要な特例の効果を押さえ、事業を引き継ぐ場面で使える制度の概要を理解しておくと実務に役立ちます。

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主催一般社団法人相続診断協会
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受験料受講料・受験料は改定される場合があるため公式サイトで要確認
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