⑥相続財産の評価と事業承継

相続診断士226

問題

宅地の評価方法において、路線価が定められていない地域で採用される評価方式はどれか。

A配当還元方式
B倍率方式✓ 正解
C路線価方式
D類似業種比準方式

正解

B倍率方式

解説

路線価が定められていない地域の評価方式は倍率方式となります。

分野解説:⑥相続財産の評価と事業承継

相続財産の評価方法と事業承継を扱う分野です。土地(路線価方式・倍率方式)や建物、株式など主な財産の評価の考え方、小規模宅地等の特例、自社株評価と事業承継税制が中心になります。評価額が税額を大きく左右する点が重要です。評価の基本ルールと主要な特例の効果を押さえ、事業を引き継ぐ場面で使える制度の概要を理解しておくと実務に役立ちます。

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