⑥相続財産の評価と事業承継

相続診断士237

問題

特定事業用宅地等の特例の対象から原則除外される宅地等として正しいものはどれか。

A相続開始前10年を超えて事業の用に供されている宅地等
B相続開始前5年以内に事業の用に供された宅地等
C相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等✓ 正解
D相続開始前1年以内に取得したすべての事業用宅地等

正解

C相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等

解説

平成31年度税制改正により、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等は原則として特例対象外となりました。

分野解説:⑥相続財産の評価と事業承継

相続財産の評価方法と事業承継を扱う分野です。土地(路線価方式・倍率方式)や建物、株式など主な財産の評価の考え方、小規模宅地等の特例、自社株評価と事業承継税制が中心になります。評価額が税額を大きく左右する点が重要です。評価の基本ルールと主要な特例の効果を押さえ、事業を引き継ぐ場面で使える制度の概要を理解しておくと実務に役立ちます。

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