⑥相続財産の評価と事業承継

相続診断士235

問題

被相続人と同居していた親族が特定居住用宅地等の特例の適用を受けるための要件として正しいものはどれか。

A取得のみで適用され、保有や居住の継続は問われない
B相続税の申告期限までの保有継続のみが必要である
C相続税の申告期限までの居住継続のみが必要である
D相続税の申告期限まで保有継続し、かつ居住継続することが必要である✓ 正解

正解

D相続税の申告期限まで保有継続し、かつ居住継続することが必要である

解説

同居親族が適用を受けるには、申告期限までの保有継続と居住継続の両方が求められます。

分野解説:⑥相続財産の評価と事業承継

相続財産の評価方法と事業承継を扱う分野です。土地(路線価方式・倍率方式)や建物、株式など主な財産の評価の考え方、小規模宅地等の特例、自社株評価と事業承継税制が中心になります。評価額が税額を大きく左右する点が重要です。評価の基本ルールと主要な特例の効果を押さえ、事業を引き継ぐ場面で使える制度の概要を理解しておくと実務に役立ちます。

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