第310問不動産の採算性を評価する手法のうち、諸経費を考慮しないで年間収入合計を投資総額で除して計算する利回りを何というか。
- ANOI利回り
- B実質利回り
- C単純利回り
- D純利回り
相続と贈与、それに関わる財産評価を扱う分野です。法定相続人の範囲と順位、法定相続分、遺言と遺留分、相続の承認・放棄、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や配偶者の税額軽減、債務控除が頻出です。贈与税の暦年課税・相続時精算課税、宅地の評価(小規模宅地等の特例)や配偶者居住権も問われます。相続分と基礎控除の計算が得点の鍵で、事業承継の視点も含みます。本分野は40問を収録し、FP学習の総仕上げとなります。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.相続によって承継する財産には、資産だけでなく借入金などの負債も含まれる。
相続によって相続人が承継する財産には、現金や土地などの資産のほか、借入金などの負債も含まれます。相続は被相続人の死亡(届出ではなく死亡の事実)によって開始します。
この問題の解説ページを開く →正解:A.胎児は被相続人の死亡時にすでに生まれたものとして相続人となるが、死産の場合は相続人にならない。
胎児は相続については既に生まれたものとみなされて相続人となりますが、死産の場合は相続人になりません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.限定承認は相続人全員で行う必要があり、放棄は放棄しようとする人が単独で行うことができる。
限定承認をする場合は相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要がありますが、放棄は放棄しようとする人が単独で行うことができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.配偶者居住権を第三者に対抗(主張)するためには登記が必要である。
配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要です。また、内縁関係には認められず、無償で使用・収益する権利です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があるが、添付する財産目録については毎ページに署名・押印すれば自書不要となる。
自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自書し押印する必要がありますが、財産目録を添付する場合は毎葉に署名・押印すれば自書不要(パソコン作成等可)です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.自筆証書遺言は検認が必要であるが、法務局に保管したものについては検認が不要である。
公正証書遺言や法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要ですが、通常の自筆証書遺言や秘密証書遺言は検認が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.1,500万円
相続人が直系尊属のみである場合を除き、全体の遺留分は1/2です。長女の法定相続分は1/4であるため、長女の遺留分は1億2,000万円×1/2×1/4=1,500万円となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.4,800万円
遺産に係る基礎控除額の算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。3人の場合は3,000万+600万×3=4,800万円となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫
配偶者および1親等の血族(子・父母)以外は2割加算の対象です。被相続人の養子は原則対象外ですが、孫養子は例外的に対象となります。一方、代襲相続人となった孫は2割加算の対象となりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.書面によらない(口頭による)贈与契約であっても契約自体は有効であり、履行が終わっていない部分は各当事者が解除できる。
口頭による贈与契約も有効ですが、各当事者は履行が終わっていない部分について解除することができます。履行が終わった部分は解除できません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.贈与者:60歳以上の父母または祖父母 / 受贈者:満18歳以上の子または孫
贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与者の直系卑属である満18歳以上の推定相続人(子)または孫が対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.路線価:400,000円 / 借地権割合:70%
路線価の単位は千円であるため、400は400,000円を表します。また、記号「C」は借地権割合70%を表します。
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