第231問相続税における財産の評価の基本原則として正しいものはどれか。
- A課税時期における時価主義
- B財産の取得価額による原価主義
- C評価時点における帳簿価額主義
- D課税時期における再調達価額主義
土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。
この分野の問題35問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.3160万円
貸家建付地の評価額は自用地価額-(自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で計算する。4000万円-(4000万円×70%×30%×100%)=3160万円となる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.730平方メートル
貸付事業用宅地等がない場合は特定居住用宅地等(330平方メートル)と特定事業用宅地等(400平方メートル)を併用でき、最大730平方メートルについて減額を受けられる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.1520万円
貸家の相続税評価額は固定資産税評価額-(固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)で計算する。2000万円-(2000万円×30%×80%)=1520万円となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.贈与財産の贈与時における通常の取引価額から負担する債務額を控除した価額
土地や家屋等の負担付贈与の場合、贈与財産の贈与時における通常の取引価額に相当する金額から負担する債務額を控除した価額に対して贈与税が課税される。
この問題の解説ページを開く →正解:C.すでに履行した部分についてもいつでも取り消すことができる。
書面によらない贈与は各当事者がいつでも取り消すことができるが、すでに履行した部分を除いて取り消すことができるとされている。
この問題の解説ページを開く →正解:D.65歳の父から贈与を受けた年の1月1日現在20歳の子への贈与
特例税率は、父母や祖父母等の直系尊属から贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の直系卑属が財産を取得した場合に適用される。
この問題の解説ページを開く →正解:D.贈与税の配偶者控除の適用を受けた配偶者控除相当額も期間内であれば全額加算される。
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、その配偶者控除相当額は相続税の課税価格への加算から除外され、相続税の対象とならない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.贈与税の申告書の提出期間内に申告しなくても要件を満たしていれば自動的に適用される。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期間内に一定の書類を添付して申告する必要がある。
この問題の解説ページを開く →正解:A.相続時精算課税を選択した後でも申告すれば暦年課税に変更することができる。
いったん相続時精算課税を選択すると、以後その贈与者から受ける贈与にはすべて適用され、暦年課税に変更することはできない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.両親から贈与を受けた場合、片方を選択するともう片方も自動的に相続時精算課税となる。
相続時精算課税は贈与者ごとに選択するため、父と母それぞれについて適用を受けるか否かを個別に選択できる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.贈与者の年齢が60歳未満であっても適用を受けることができること
住宅取得等資金の特例では、一定の要件のもとで贈与者の年齢がその年の1月1日において60歳未満であっても適用を受けることができる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.相続時精算課税を選択した場合、翌年以降は贈与を受けていなくても毎年申告書の提出が必要である。
相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した年には申告が必要だが、贈与を受けていない年について毎年申告書の提出が必要という規定はない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.合計所得金額が2000万円以下であること
新築等をする住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上の場合、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であることが要件となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.令和8年3月31日をもって制度は終了し、今後新たに適用を受けることはできない。
教育資金の贈与税の非課税制度は、令和8年3月31日をもって終了しており、今後新たに適用を受けることはできない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.受贈者が贈与者の子である場合でも、対応する相続税額は必ず2割加算の対象となる。
受贈者が贈与者の子以外の者(孫など)である場合に2割加算の対象となるが、子である場合は対象とならない。
この問題の解説ページを開く →