⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

相続アドバイザー3級258

問題

贈与税の申告に関する説明として誤っているものはどれか。

A暦年課税において基礎控除額以下の贈与しか受けていない場合は申告不要である。
B相続時精算課税を選択した場合、翌年以降は贈与を受けていなくても毎年申告書の提出が必要である。✓ 正解
C贈与税の申告書の提出期間は原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
D相続時精算課税の適用財産は課税価格が特別控除額以下であっても申告書の提出を要する。

正解

B相続時精算課税を選択した場合、翌年以降は贈与を受けていなくても毎年申告書の提出が必要である。

解説

相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した年には申告が必要だが、贈与を受けていない年について毎年申告書の提出が必要という規定はない。

分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

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