相続アドバイザー3級 問題一覧

305問を8の分野に整理しています。各分野のページでは、問題文・4つの選択肢・正解・解説をすべて無料で確認できます。学びたい分野から選んでください。

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① 相続の基礎(相続人・相続分・遺産分割)

40

相続人の範囲と順位、代襲相続、法定相続分、単純承認・限定承認・放棄(原則3か月の熟慮期間)、遺産分割協議、特別受益と寄与分といった民法の骨格を扱う。第163回の公式集計では特別受益の対象額の計算や特別寄与制度が平均点の低かった問題に挙がっており、条文の原則と分数計算をつなげる練習が要る。2023年4月1日施行の民法904条の3により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割は原則として法定相続分(または指定相続分)によることになった点も新しい頻出テーマ。つまずきどころは代襲相続の及ぶ範囲と、配偶者と各順位の相続人が並ぶ場合の相続分の計算。

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② 遺言・遺留分・相続登記

40

遺言の方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)、検認、遺言執行者、遺留分、そして不動産の名義変更までを扱う。2019年1月13日から自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成等が可能になり(各頁に署名押印が必要)、2020年7月10日開始の法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば検認が不要になる。2019年7月1日施行の改正で遺留分は金銭債権化され、遺留分侵害額請求という形に整理された。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請、正当な理由なく怠った場合の10万円以下の過料、簡易な履行手段としての相続人申告登記が頻出。制度ごとの施行日と適用対象の取り違えに注意したい。

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③ 金融実務① 相続預金の払戻し

40

被相続人の死亡を把握した金融機関の対応から、相続人の確認、必要書類の徴求、払戻しまでの実務を扱う。中心は2019年7月1日施行の預貯金の払戻し制度で、各共同相続人は口座ごとに「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×その相続人の法定相続分」まで、同一の金融機関につき150万円を限度として単独で払い戻せる。前提として、預貯金債権が遺産分割の対象になるという判例の考え方も押さえたい。つまずきやすいのは、150万円という上限が口座単位ではなく金融機関単位である点と、家庭裁判所の保全処分による仮払いとの区別。戸籍の収集や法定相続情報一覧図の使い方もあわせて問われる。

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④ 金融実務② 貸金庫・融資・国庫帰属

38

貸金庫の開扉と内容物の確認、投資信託・国債など預金以外の商品の承継、被相続人が借入人だった場合の債務の承継、当座勘定や手形・小切手の扱いなど、預金以外の相続実務を横断する分野。可分債務である金銭債務は相続人が法定相続分に応じて当然に分割承継するという原則と、免責的債務引受などで借入人を一本化する実務との対比が要点になる。2023年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した土地を一定の要件のもとで国に引き取ってもらう仕組みで、建物がある土地や担保権が設定された土地は却下されるなど要件が細かい。審査手数料と負担金の納付が必要な点も含めて整理しておきたい。

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⑤ 金融実務③ 担保・保証と相続

32

抵当権・根抵当権や保証といった担保関係が相続でどう動くかを扱う。根抵当権は元本確定前に債務者または根抵当権者が死亡した場合、相続開始後6か月以内に指定債務者(指定根抵当権者)の合意の登記をしなければ、相続開始の時に元本が確定するという期限が代表的な頻出論点。保証については、通常の保証債務は相続人が法定相続分に応じて承継するのに対し、個人根保証契約は保証人の死亡により元本が確定するという対比が問われる。第163回の公式集計でも「保証人または債務者の死亡」が平均点の低かった問題に挙がっており、6か月という期間と元本確定の効果を取り違えやすい。

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⑥ 相続税① 計算・申告・納付

40

相続税の課税財産の把握から税額計算、申告・納付までの流れを扱う。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人の数に含める養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人までという制限がある。課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に10%から55%の8段階の超過累進税率を適用して相続税の総額を出し、各人の取得割合で按分したうえで配偶者の税額軽減や未成年者控除などを差し引く、という二段構えが計算の核心。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、延納・物納の要件もあわせて問われる。

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⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

35

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

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⑧ 相続と周辺知識(生前対策・事業承継・遺族年金)

40

相続の前後に関わる周辺制度を横断する分野。2020年4月1日施行の配偶者居住権は、配偶者が居住建物に住み続けながら他の財産も取得しやすくするための権利で、遺産分割や遺贈による設定と登記の要否が問われる。成年後見・任意後見といった判断能力低下への備え、生命保険を活用した納税資金対策、自社株の評価と事業承継の枠組み、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給要件も範囲に入る。制度ごとに根拠法も所管も異なるため、「誰が・いつから・何のために使う制度か」という軸で並べ直すと混乱しにくい。実際の適用可否は専門家の判断が前提となる領域である点も意識しておきたい。

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