第159問普通抵当権の優先弁済権が及ぶ利息・損害金の範囲として正しいものはどれか。
- A満期となった最後の2年分
- B満期となった最後の3年分
- C満期となった最後の5年分
- D期間の制限なく全額
抵当権・根抵当権や保証といった担保関係が相続でどう動くかを扱う。根抵当権は元本確定前に債務者または根抵当権者が死亡した場合、相続開始後6か月以内に指定債務者(指定根抵当権者)の合意の登記をしなければ、相続開始の時に元本が確定するという期限が代表的な頻出論点。保証については、通常の保証債務は相続人が法定相続分に応じて承継するのに対し、個人根保証契約は保証人の死亡により元本が確定するという対比が問われる。第163回の公式集計でも「保証人または債務者の死亡」が平均点の低かった問題に挙がっており、6か月という期間と元本確定の効果を取り違えやすい。
この分野の問題32問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.債務は法定相続分の割合で分割承継され、担保権の効力は担保対象全部の上に及ぶ。
債務は分割承継されますが、抵当権は不可分性を有するため、全部の弁済があるまで担保対象の全部に効力が及びます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.単純保証における催告の抗弁権や検索の抗弁権といった補充性が否定されている。
連帯保証は、単純保証のような催告の抗弁権や検索の抗弁権などの補充性が否定された特殊な保証類型です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.後順位抵当権者の承諾を得ることなく自由に変更できるが、確定前に登記をしなければならない。
元本確定前であれば、被担保債権の範囲は後順位抵当権者等の承諾なしに変更できますが、登記をしないと変更しなかったとみなされます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.手続を中断せずに続行し、申立てにより特別代理人を選任することができる。
実行手続開始後の死亡の場合、手続は中断せず続行でき、相続人が不明な場合は特別代理人を選任できます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.死亡により確定した元本や利息等についてのみ責任を負い、その後の新たな融資には責任を負わない。
保証人の死亡によって主債務の元本が確定するため、相続人は確定した債務についてのみ保証債務を負います。
この問題の解説ページを開く →正解:C.主債務の全額について弁済義務を免れず、債権者からの履行請求に応じなければならない。
限定承認をしても主債務の一部が消滅するわけではないため、保証人は限定承認後も主債務の全額について責任を負います。
この問題の解説ページを開く →正解:B.主債務が消滅するわけではないため、保証人は主債務の全額について弁済する義務を免れない。
相続人が相続放棄をしても主債務は消滅しないため、保証人は全額の弁済義務を免れることはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.特段の事情がない限り、主債務の承認を表示することを包含するものといえ、主債務の時効も更新する。
保証人が主債務を相続したことを知って保証債務の弁済をした場合、通常は主債務の承認を包含するものとして主債務の時効も更新されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.無権代理行為が追認されたものと解され、保証契約は有効となる。
無権代理人が本人を単独相続した場合、自ら法律行為をしたのと同様の地位が生じ、追認されたものと解されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.差押え前に取得した融資金債権であれば、弁済期の前後を問わず相殺が認められる。
融資金債権を預金債権に対する差押え前に取得していれば、弁済期の前後を問わず相殺が認められるのが原則です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.債権者代位により、相続人を所有者とする所有権移転登記手続をしておく。
相続人が登記に協力しない場合、競売手続を進めるためには債権者代位により相続登記をしておく必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.債権者は自ら相続財産清算人の選任を申し立て、清算人を相手に担保権実行の手続を行う。
相続人が存在しない場合、債権者は相続財産清算人の選任を申し立て、その清算人を相手に担保権実行の手続を行います。
この問題の解説ページを開く →正解:D.第1の相続と第2の相続のそれぞれについて、各相続開始後6ヵ月以内に指定債務者の合意の登記をしなければならない。
各相続について、それぞれ相続開始後6ヵ月以内に地位を承継すべき者に関する合意の登記をしなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.直接の取引先ではない保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
破産は「申立て」ではなく「決定」を受けたときに元本が確定します。また、強制執行は債権者自身が申し立てたときに限られます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.後順位抵当権者等の利害関係者の承諾を得なければ変更することができない。
極度額を変更するには、利害関係者に不測の不利益を生じさせないため、後順位抵当権者等の承諾を得なければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.普通抵当権は、利息・損害金について最後の3年分までしか優先弁済権が及ばない。
普通抵当権の優先弁済権が及ぶ利息・損害金は「最後の2年分」であり、3年分ではありません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.設定者の死亡は元本確定事由ではないため、相続人からの確定請求は認められず不確定のまま継続する。
根抵当権設定者の死亡は元本確定事由ではなく、判例上も事情変更には含まれないため、相続人からの確定請求は認められません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.追認する権利は不可分的に帰属するため、全員で共同して行う必要がある。
追認する権利は不可分的に共同相続人に帰属するため、各相続人が自身の割合の範囲で行使することはできず全員で行う必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.相続によっても担保権の効力に影響はなく、実行可能である。
第三者所有の不動産に設定された担保権であっても、債務者の相続によって担保権の効力に影響はなく実行可能です。
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