⑤ 金融実務③ 担保・保証と相続

相続アドバイザー3級173

問題

抵当権実行手続の開始後に抵当権設定者が死亡し、相続人の存在または所在が明らかでない場合の対応として正しいものはどれか。

A競売手続は直ちに中止され、相続財産清算人が選任されるまで再開できない。
B手続を中断せずに続行し、申立てにより特別代理人を選任することができる。✓ 正解
C競売手続は取り消され、債権者は改めて訴訟を提起しなければならない。
D債権者が自ら新たな所有者となり、競売手続を終了させる。

正解

B手続を中断せずに続行し、申立てにより特別代理人を選任することができる。

解説

実行手続開始後の死亡の場合、手続は中断せず続行でき、相続人が不明な場合は特別代理人を選任できます。

分野解説:⑤ 金融実務③ 担保・保証と相続

抵当権・根抵当権や保証といった担保関係が相続でどう動くかを扱う。根抵当権は元本確定前に債務者または根抵当権者が死亡した場合、相続開始後6か月以内に指定債務者(指定根抵当権者)の合意の登記をしなければ、相続開始の時に元本が確定するという期限が代表的な頻出論点。保証については、通常の保証債務は相続人が法定相続分に応じて承継するのに対し、個人根保証契約は保証人の死亡により元本が確定するという対比が問われる。第163回の公式集計でも「保証人または債務者の死亡」が平均点の低かった問題に挙がっており、6か月という期間と元本確定の効果を取り違えやすい。

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試験時間120分(公開試験は試験開始後60分間と終了前10分間は退席禁止)
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難易度★★★☆☆(第163回・2026年3月実施の公式集計で受験者1,422名・合格者593名・合格率41.70%、平均点54.96点。合格ラインの60点まであと一歩という層が厚く、範囲の広さの割に取りこぼしが響く)
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