⑤ 金融実務③ 担保・保証と相続

相続アドバイザー3級188

問題

元本確定前に根抵当権設定者が死亡した場合の取り扱いとして正しいものはどれか。

A設定者の死亡は元本確定事由ではないため、相続人からの確定請求は認められず不確定のまま継続する。✓ 正解
B設定者の死亡は元本確定事由として民法に規定されているため、元本は当然に確定する。
C相続人が死亡後6ヵ月以内に指定設定者の合意の登記をしなければ元本が確定する。
D著しい事情の変更にあたるとして、相続人は直ちに元本確定請求をすることができる。

正解

A設定者の死亡は元本確定事由ではないため、相続人からの確定請求は認められず不確定のまま継続する。

解説

根抵当権設定者の死亡は元本確定事由ではなく、判例上も事情変更には含まれないため、相続人からの確定請求は認められません。

分野解説:⑤ 金融実務③ 担保・保証と相続

抵当権・根抵当権や保証といった担保関係が相続でどう動くかを扱う。根抵当権は元本確定前に債務者または根抵当権者が死亡した場合、相続開始後6か月以内に指定債務者(指定根抵当権者)の合意の登記をしなければ、相続開始の時に元本が確定するという期限が代表的な頻出論点。保証については、通常の保証債務は相続人が法定相続分に応じて承継するのに対し、個人根保証契約は保証人の死亡により元本が確定するという対比が問われる。第163回の公式集計でも「保証人または債務者の死亡」が平均点の低かった問題に挙がっており、6か月という期間と元本確定の効果を取り違えやすい。

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