第1問相続開始に伴う死亡届の提出期限として正しいものはどれか。
- A同居の親族等が死亡の事実を知った日から10日以内
- B同居の親族等が死亡の事実を知った日から7日以内
- C同居の親族等が死亡の事実を知った日から14日以内
- D同居の親族等が死亡の事実を知った日から1ヵ月以内
相続人の範囲と順位、代襲相続、法定相続分、単純承認・限定承認・放棄(原則3か月の熟慮期間)、遺産分割協議、特別受益と寄与分といった民法の骨格を扱う。第163回の公式集計では特別受益の対象額の計算や特別寄与制度が平均点の低かった問題に挙がっており、条文の原則と分数計算をつなげる練習が要る。2023年4月1日施行の民法904条の3により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割は原則として法定相続分(または指定相続分)によることになった点も新しい頻出テーマ。つまずきどころは代襲相続の及ぶ範囲と、配偶者と各順位の相続人が並ぶ場合の相続分の計算。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.相続の開始があったことを知った日の翌日を起算点とする
相続税の申告・納付の期限などは、初日不算入の原則により相続の開始があったことを知った日の翌日を起算点として計算する。
この問題の解説ページを開く →正解:C.兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪が死亡している場合、その子である大甥・大姪が再代襲する
再代襲は被相続人の子にのみ適用があり、兄弟姉妹には適用されないため、甥・姪の子は代襲相続できない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるが、生きて生まれなかった場合は相続権は認められない
胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるが、生きて生まれなかった場合には相続権は認められない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.養子となる者が未成年者の場合、家庭裁判所の許可が必要であるが、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可不要である
養子となる者が未成年者の場合には家庭裁判所の許可が必要だが、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可が不要である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.被相続人と父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1である
被相続人と父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする全血の兄弟姉妹の2分の1である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.1,000万円
特別受益分である生前贈与100万円を相続開始時の財産900万円に加算し、みなし相続財産額は1,000万円となる。遺贈分はすでに財産に含まれているため加算しない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.相続財産から何も取得できないが、超過した受益を返還する必要はない
具体的相続分がゼロ以下となる相続人は財産を取得できないだけで、超過した受益を返還する必要はない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.被相続人が持戻し免除の意思表示をしたものと推定される
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈や贈与があった場合、被相続人が持戻し免除の意思表示をしたものと推定される。
この問題の解説ページを開く →正解:B.3,000万円
相続財産6,000万円から寄与分2,000万円を引いた4,000万円がみなし相続財産となる。子の法定相続分4分の1である1,000万円に寄与分2,000万円を加算し、3,000万円となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.被相続人の親族(相続人等を除く)が無償で療養看護等をし、特別の寄与をした場合に請求できる
相続人等を除く被相続人の親族が、無償で療養看護等をし特別の寄与をした場合、金銭の支払を請求できる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.相続開始の時から10年を経過した後であっても、共同相続人全員が合意すれば常に特別受益や寄与分を主張しなければならない
相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では原則として特別受益や寄与分の修正は行われないが、例外規定が設けられている。
この問題の解説ページを開く →正解:D.処分者以外の共同相続人全員の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、その財産が遺産分割時に存在するものとみなすことができる
処分者以外の相続人全員の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、処分された財産が遺産分割時に存在するものとみなすことができる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.共同相続人の中に行方不明の者がいる場合、その者を除いて協議をすることができる
共同相続人の中に行方不明の者がいるときでも、その者を除いて遺産分割協議をすることはできず、不在者財産管理人を選任する必要がある。
この問題の解説ページを開く →正解:A.未成年の子のために家庭裁判所で特別代理人を選任する必要がある
親権者とその親権に服する未成年の子が共に共同相続人となる場合、利益相反行為に該当するため未成年者のために特別代理人の選任を要する。
この問題の解説ページを開く →正解:C.調停は家事審判官と2人以上の調停委員で構成される調停委員会により行われる
共同相続人間の協議が調わない場合、家庭裁判所に対して調停を申し立てることができ、調停は家事審判官と調停委員で構成される調停委員会により行われる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.遺産分割の遡及効によって、相続財産に対して権利を取得した第三者の権利を害することができる
遺産分割の遡及効には、取引の安全を考慮し、第三者の権利を害することはできないという制限が加えられている。
この問題の解説ページを開く →正解:C.共同相続人の一部が相続放棄をした場合、それ以外の共同相続人全員で行うことができる
共同相続人の一部が相続放棄をした場合、放棄した者は初めから相続人でなかったとみなされるため、それ以外の全員で限定承認をすることができる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.その相続に関して、はじめから相続人でなかったものとみなされる
相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされ、代襲相続の原因にもならない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.選任および相続人捜索の公告期間は1ヵ月以上と定められている
相続人の存在が明らかでない場合、家庭裁判所は相続財産清算人を選任し、6ヵ月以上の期間を定めて選任および相続人捜索の公告を行う。
この問題の解説ページを開く →正解:B.特別縁故者は、家庭裁判所に対して財産分与を請求し、審判により認められれば分与される
相続人の不存在が確定し特別縁故者がいる場合、その者が家庭裁判所に財産分与を請求し、審判で認められれば財産が分与される。
この問題の解説ページを開く →正解:D.共有持分は特別縁故者に対する財産分与の対象となり、分与がなされないときに他の共有者に帰属する
判例によれば、共有持分は特別縁故者に対する財産分与の対象となり、分与がなされないときに初めて他の共有者に帰属する。
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