① 相続の基礎(相続人・相続分・遺産分割)

相続アドバイザー3級20

問題

被相続人Aには配偶者Bと子C、Dがいる。Aは900万円の財産を残して死亡した。Bは200万円の遺贈を受けており、Cは結婚に際しての持参金として100万円の贈与を受けている。Dは特別受益を受けていない。この場合のみなし相続財産額はいくらか。

A900万円
B1,100万円
C1,000万円✓ 正解
D1,200万円

正解

C1,000万円

解説

特別受益分である生前贈与100万円を相続開始時の財産900万円に加算し、みなし相続財産額は1,000万円となる。遺贈分はすでに財産に含まれているため加算しない。

分野解説:① 相続の基礎(相続人・相続分・遺産分割)

相続人の範囲と順位、代襲相続、法定相続分、単純承認・限定承認・放棄(原則3か月の熟慮期間)、遺産分割協議、特別受益と寄与分といった民法の骨格を扱う。第163回の公式集計では特別受益の対象額の計算や特別寄与制度が平均点の低かった問題に挙がっており、条文の原則と分数計算をつなげる練習が要る。2023年4月1日施行の民法904条の3により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割は原則として法定相続分(または指定相続分)によることになった点も新しい頻出テーマ。つまずきどころは代襲相続の及ぶ範囲と、配偶者と各順位の相続人が並ぶ場合の相続分の計算。

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難易度★★★☆☆(第163回・2026年3月実施の公式集計で受験者1,422名・合格者593名・合格率41.70%、平均点54.96点。合格ラインの60点まであと一歩という層が厚く、範囲の広さの割に取りこぼしが響く)
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