第41問遺言能力が認められる年齢について正しいものはどれか。
- A18歳に達した者
- B20歳に達した者
- C15歳に達した者
- D16歳に達した者
遺言の方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)、検認、遺言執行者、遺留分、そして不動産の名義変更までを扱う。2019年1月13日から自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成等が可能になり(各頁に署名押印が必要)、2020年7月10日開始の法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば検認が不要になる。2019年7月1日施行の改正で遺留分は金銭債権化され、遺留分侵害額請求という形に整理された。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請、正当な理由なく怠った場合の10万円以下の過料、簡易な履行手段としての相続人申告登記が頻出。制度ごとの施行日と適用対象の取り違えに注意したい。
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クイズモードで挑戦 →正解:B.公証役場に出頭することなく、ウェブ会議による作成の嘱託が可能となった。
公証制度のデジタル化により、一定の場合には公証役場に出頭せずウェブ会議の方法で公正証書遺言の作成を嘱託できるようになった。
この問題の解説ページを開く →正解:A.抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.遺言者は、その遺言を撤回する権利をいかなる方法によっても放棄することができない。
遺言者は、生存中であればいつでも遺言を撤回でき、その権利を放棄することはできない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、または相続開始時から6ヵ月を経過した日のいずれか遅い日までである。
配偶者短期居住権は、遺産分割による帰属確定日または相続開始から6ヵ月経過日のいずれか遅い日まで保護される。
この問題の解説ページを開く →正解:D.不動産についての権利関係を公示するものではないため、売却等の場合は別途相続登記が必要である。
相続人申告登記は権利関係を公示するものではないため、不動産を売却する際には別途相続登記が必要である。
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