② 遺言・遺留分・相続登記
相続アドバイザー3級 第64問
問題
公正証書遺言以外の遺言の検認手続に関する説明として正しいものはどれか。
A遺言書が偽造でないことを家庭裁判所が確定する手続である。
Bこの手続を経ることで、方式に違反した遺言であっても有効となる。
C遺言書の現状を保全するための手続であり、有効性を認証するものではない。✓ 正解
D封印のある遺言書は、家庭裁判所外で開封してから提出しなければならない。
正解
C:遺言書の現状を保全するための手続であり、有効性を認証するものではない。
解説
検認は遺言書の現状を保全する手続であり、遺言書の有効性を認証するものではない。
分野解説:② 遺言・遺留分・相続登記
遺言の方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)、検認、遺言執行者、遺留分、そして不動産の名義変更までを扱う。2019年1月13日から自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成等が可能になり(各頁に署名押印が必要)、2020年7月10日開始の法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば検認が不要になる。2019年7月1日施行の改正で遺留分は金銭債権化され、遺留分侵害額請求という形に整理された。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請、正当な理由なく怠った場合の10万円以下の過料、簡易な履行手段としての相続人申告登記が頻出。制度ごとの施行日と適用対象の取り違えに注意したい。
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相続アドバイザー3級について
相続の手続と相続税を、銀行の窓口目線で体系的に学ぶ
| 主催 | 銀行業務検定協会(運営:株式会社経済法令研究会) |
|---|---|
| 出題形式 | 四答択一式〈一部事例付〉50問(各2点)。内訳は(1)基本知識40問、(2)技能・応用(事例付四答択一式)10問。公開試験はマークシート式で、CBT方式も同内容・同レベルで実施される |
| 試験時間 | 120分(公開試験は試験開始後60分間と終了前10分間は退席禁止) |
| 受験料 | 5,500円(税込)。CBT方式は別途、事務手数料330円(税込)がかかる |
| 合格基準 | 100点満点中60点以上(公開試験は試験委員会にて最終決定) |
| 難易度 | ★★★☆☆(第163回・2026年3月実施の公式集計で受験者1,422名・合格者593名・合格率41.70%、平均点54.96点。合格ラインの60点まであと一歩という層が厚く、範囲の広さの割に取りこぼしが響く) |
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