② 遺言・遺留分・相続登記

相続アドバイザー3級46

問題

自筆証書遺言に添付する相続財産目録に関する要件として正しいものはどれか。

A自書によらない目録を添付する場合、その目録の毎葉に署名押印が必要である。✓ 正解
B不動産の登記事項証明書を添付する場合、最終頁にのみ署名押印が必要である。
Cパソコンで作成した目録には、一切の署名押印が不要である。
D銀行の預金通帳のコピーを添付する場合、署名のみを行えば有効である。

正解

A自書によらない目録を添付する場合、その目録の毎葉に署名押印が必要である。

解説

パソコン等で作成した財産目録を添付する場合、その目録の毎葉に署名と押印が必要である。

分野解説:② 遺言・遺留分・相続登記

遺言の方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)、検認、遺言執行者、遺留分、そして不動産の名義変更までを扱う。2019年1月13日から自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成等が可能になり(各頁に署名押印が必要)、2020年7月10日開始の法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば検認が不要になる。2019年7月1日施行の改正で遺留分は金銭債権化され、遺留分侵害額請求という形に整理された。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請、正当な理由なく怠った場合の10万円以下の過料、簡易な履行手段としての相続人申告登記が頻出。制度ごとの施行日と適用対象の取り違えに注意したい。

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