⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

相続アドバイザー3級256

問題

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例を適用した場合、通常の相続時精算課税の要件と異なる点はどれか。

A受贈者の年齢制限が完全になくなること
B贈与税の税率が10%に軽減されること
C贈与者の年齢が60歳未満であっても適用を受けることができること✓ 正解
D特別控除額が5000万円になること

正解

C贈与者の年齢が60歳未満であっても適用を受けることができること

解説

住宅取得等資金の特例では、一定の要件のもとで贈与者の年齢がその年の1月1日において60歳未満であっても適用を受けることができる。

分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

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