⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

相続アドバイザー3級255

問題

相続時精算課税の適用単位に関する説明として誤っているものはどれか。

A相続時精算課税は受贈者ごとに適用を受けるか否かを選択する。
B長男と次男が父から贈与を受けた場合、長男だけが選択することも可能である。
C相続時精算課税は贈与者ごとに適用を受けるか否かを選択する。
D両親から贈与を受けた場合、片方を選択するともう片方も自動的に相続時精算課税となる。✓ 正解

正解

D両親から贈与を受けた場合、片方を選択するともう片方も自動的に相続時精算課税となる。

解説

相続時精算課税は贈与者ごとに選択するため、父と母それぞれについて適用を受けるか否かを個別に選択できる。

分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

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主催銀行業務検定協会(運営:株式会社経済法令研究会)
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