⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税
相続アドバイザー3級 第253問
問題
相続時精算課税を選択した年において、特定贈与者から1000万円の贈与を受けた。過去に特別控除は利用していない場合、納付すべき贈与税額はいくらか。
正解
C:0円
解説
相続時精算課税の課税価格1000万円から基礎控除110万円を引いた890万円は、特別控除枠2500万円の範囲内であるため税額は0円となる。
分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税
土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。
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相続アドバイザー3級について
相続の手続と相続税を、銀行の窓口目線で体系的に学ぶ
| 主催 | 銀行業務検定協会(運営:株式会社経済法令研究会) |
|---|---|
| 出題形式 | 四答択一式〈一部事例付〉50問(各2点)。内訳は(1)基本知識40問、(2)技能・応用(事例付四答択一式)10問。公開試験はマークシート式で、CBT方式も同内容・同レベルで実施される |
| 試験時間 | 120分(公開試験は試験開始後60分間と終了前10分間は退席禁止) |
| 受験料 | 5,500円(税込)。CBT方式は別途、事務手数料330円(税込)がかかる |
| 合格基準 | 100点満点中60点以上(公開試験は試験委員会にて最終決定) |
| 難易度 | ★★★☆☆(第163回・2026年3月実施の公式集計で受験者1,422名・合格者593名・合格率41.70%、平均点54.96点。合格ラインの60点まであと一歩という層が厚く、範囲の広さの割に取りこぼしが響く) |
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