⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

相続アドバイザー3級234

問題

自用地価額が5000万円、借地権割合が60%の宅地について、借地権の相続税評価額はいくらか。

A3000万円✓ 正解
B2000万円
C1500万円
D8000万円

正解

A3000万円

解説

借地権の価額は自用地価額に借地権割合を乗じて計算するため、5000万円×60%=3000万円となる。

分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

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主催銀行業務検定協会(運営:株式会社経済法令研究会)
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合格基準100点満点中60点以上(公開試験は試験委員会にて最終決定)
難易度★★★☆☆(第163回・2026年3月実施の公式集計で受験者1,422名・合格者593名・合格率41.70%、平均点54.96点。合格ラインの60点まであと一歩という層が厚く、範囲の広さの割に取りこぼしが響く)
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