⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

相続アドバイザー3級238

問題

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定同族会社事業用宅地等の説明として誤っているものはどれか。

A相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業の用に供されていた宅地等である。
B対象となる法人の事業には貸付事業が含まれる。✓ 正解
C取得した被相続人の親族は当該法人の役員でなければならない。
D取得した被相続人の親族はその宅地等を申告期限まで有している必要がある。

正解

B対象となる法人の事業には貸付事業が含まれる。

解説

特定同族会社事業用宅地等の対象となる法人の事業から、貸付事業は除かれている。

分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

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