⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

相続アドバイザー3級239

問題

農地の評価における区分に含まれないものはどれか。

A純農地
B中間農地
C市街地周辺農地
D限界農地✓ 正解

正解

D限界農地

解説

農地は純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4つに区分して評価される。限界農地という区分はない。

分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

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