⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

相続アドバイザー3級241

問題

個人から土地や家屋等の負担付贈与を受けた場合の贈与税の課税対象となる価額の算出方法として正しいものはどれか。

A贈与財産の相続税評価額から負担する債務額を控除した価額
B贈与財産の路線価方式による評価額から負担する債務額を控除した価額
C贈与財産の固定資産税評価額から負担する債務額を控除した価額
D贈与財産の贈与時における通常の取引価額から負担する債務額を控除した価額✓ 正解

正解

D贈与財産の贈与時における通常の取引価額から負担する債務額を控除した価額

解説

土地や家屋等の負担付贈与の場合、贈与財産の贈与時における通常の取引価額に相当する金額から負担する債務額を控除した価額に対して贈与税が課税される。

分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

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主催銀行業務検定協会(運営:株式会社経済法令研究会)
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試験時間120分(公開試験は試験開始後60分間と終了前10分間は退席禁止)
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