⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

相続アドバイザー3級246

問題

被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前に贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算する制度について誤っているものはどれか。

A加算される期間は順次延長されている。
B令和6年以降の加算期間は順次3年から7年に延長される。
C贈与税の配偶者控除の適用を受けた配偶者控除相当額は加算の対象から除外される。
D贈与税の配偶者控除の適用を受けた配偶者控除相当額も期間内であれば全額加算される。✓ 正解

正解

D贈与税の配偶者控除の適用を受けた配偶者控除相当額も期間内であれば全額加算される。

解説

贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、その配偶者控除相当額は相続税の課税価格への加算から除外され、相続税の対象とならない。

分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

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相続の手続と相続税を、銀行の窓口目線で体系的に学ぶ

主催銀行業務検定協会(運営:株式会社経済法令研究会)
出題形式四答択一式〈一部事例付〉50問(各2点)。内訳は(1)基本知識40問、(2)技能・応用(事例付四答択一式)10問。公開試験はマークシート式で、CBT方式も同内容・同レベルで実施される
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