⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

相続アドバイザー3級265

問題

結婚・子育て資金の管理残額が相続等によって取得したものとみなされる場合の説明として誤っているものはどれか。

A贈与者が死亡した旨を金融機関等の営業所等へ届け出る必要がある。
B受贈者が贈与者の子以外の孫などである場合、対応する相続税額は2割加算の対象となる。
C受贈者が贈与者の子である場合でも、対応する相続税額は必ず2割加算の対象となる。✓ 正解
D管理残額とは贈与者の死亡の日における非課税拠出額から支出額を控除した残額をいう。

正解

C受贈者が贈与者の子である場合でも、対応する相続税額は必ず2割加算の対象となる。

解説

受贈者が贈与者の子以外の者(孫など)である場合に2割加算の対象となるが、子である場合は対象とならない。

分野解説:⑦ 相続税② 財産評価・生前贈与・精算課税

土地・建物・株式など財産ごとの評価と、生前贈与を相続税にどう取り込むかを扱う。宅地は路線価方式または倍率方式で評価し、小規模宅地等の特例は居住用・事業用・貸付用で限度面積と減額割合が異なる点が定番。2024年1月1日以後の暦年課税の贈与については生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたが移行は段階的で、相続開始日が2026年12月31日以前なら従来どおり3年以内、2031年1月1日以後の相続で7年以内となる。延長された期間に取得した財産は合計100万円まで加算されない。相続時精算課税も2024年から年110万円の基礎控除が創設され、特別控除2,500万円・税率一律20%と併せて押さえたい。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第264266問 →

相続アドバイザー3級について

相続の手続と相続税を、銀行の窓口目線で体系的に学ぶ

主催銀行業務検定協会(運営:株式会社経済法令研究会)
出題形式四答択一式〈一部事例付〉50問(各2点)。内訳は(1)基本知識40問、(2)技能・応用(事例付四答択一式)10問。公開試験はマークシート式で、CBT方式も同内容・同レベルで実施される
試験時間120分(公開試験は試験開始後60分間と終了前10分間は退席禁止)
受験料5,500円(税込)。CBT方式は別途、事務手数料330円(税込)がかかる
合格基準100点満点中60点以上(公開試験は試験委員会にて最終決定)
難易度★★★☆☆(第163回・2026年3月実施の公式集計で受験者1,422名・合格者593名・合格率41.70%、平均点54.96点。合格ラインの60点まであと一歩という層が厚く、範囲の広さの割に取りこぼしが響く)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る