第281問被相続人が死亡した際、死亡届の提出期限として正しいものはどれか。
- A死亡した事実を知った日から3ヵ月以内
- B死亡した事実を知った日から14日以内
- C死亡した事実を知った日から7日以内
- D死亡した事実を知った日から4ヵ月以内
相続が発生してから完了までの実務の流れを学ぶ分野です。死亡届や各種手続きの期限、相続放棄・限定承認、遺産分割協議、預貯金・不動産の名義変更、相続税の申告までの一連のスケジュールを押さえます。期限のある手続きが多い点が重要です。時系列に沿って「いつ・何を・どこへ」行うかを整理し、依頼者を適切に支援できるよう全体像をつかむことが学習のポイントです。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.被相続人の友人である葬儀社担当者
届出人になれるのは親族、親族以外の同居者、家主、地主、管理人、後見人等です。代理人として窓口に持参することは可能ですが、友人自身が届出人になることはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.限定承認の申述受理証明書
限定承認の申述受理証明書は預金の引き出し手続き自体には求められません。払戻し請求書、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.1通の申告書に相続人全員が署名、捺印して共同で提出することができる
相続人が複数いる場合、別々に申告する必要はなく、1通の申告書に相続人全員が署名、捺印して申告することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.死亡した年の医療費控除対象の医療費支払いが一切なかった場合
医療費控除を受けるために準確定申告をするケースはありますが、医療費の支払いがないこと自体は申告義務の発生要件にはなりません。
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