⑧相続発生からの具体的実務

相続診断士310

問題

準確定申告が必要となるケースとして該当しないものはどれか。

A2ヶ所以上から給与を受けていた場合
B死亡した年の医療費控除対象の医療費支払いが一切なかった場合✓ 正解
C給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
D給与収入が2,000万円を超えていた場合

正解

B死亡した年の医療費控除対象の医療費支払いが一切なかった場合

解説

医療費控除を受けるために準確定申告をするケースはありますが、医療費の支払いがないこと自体は申告義務の発生要件にはなりません。

分野解説:⑧相続発生からの具体的実務

相続が発生してから完了までの実務の流れを学ぶ分野です。死亡届や各種手続きの期限、相続放棄・限定承認、遺産分割協議、預貯金・不動産の名義変更、相続税の申告までの一連のスケジュールを押さえます。期限のある手続きが多い点が重要です。時系列に沿って「いつ・何を・どこへ」行うかを整理し、依頼者を適切に支援できるよう全体像をつかむことが学習のポイントです。

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