⑧相続発生からの具体的実務

相続診断士315

問題

相続開始時に本来相続人となるべき者が既に死亡している等の理由で相続権を失っている場合、その者の子が代わりに相続人になることを何というか。

A指定相続
B代襲相続✓ 正解
C特別相続
D遺贈相続

正解

B代襲相続

解説

本来の相続人が以前死亡や相続欠格等により相続権を失っているとき、その者の子が同順位で相続人になることを「代襲相続」といいます。

分野解説:⑧相続発生からの具体的実務

相続が発生してから完了までの実務の流れを学ぶ分野です。死亡届や各種手続きの期限、相続放棄・限定承認、遺産分割協議、預貯金・不動産の名義変更、相続税の申告までの一連のスケジュールを押さえます。期限のある手続きが多い点が重要です。時系列に沿って「いつ・何を・どこへ」行うかを整理し、依頼者を適切に支援できるよう全体像をつかむことが学習のポイントです。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第314316問 →

相続診断士について

相続の入口に立ち“笑顔相続”を支える資格

主催一般社団法人相続診断協会
出題形式○×・三肢択一・穴埋め方式の計60問
試験時間60分
受験料38,500円(税込/団体33,000円・再受験16,500円)
合格基準70点以上
難易度★★★☆☆(標準)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る