⑧相続発生からの具体的実務

相続診断士297

問題

未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任を行わないままなされた遺産分割協議の効力はどうなるか。

A親権者が同意していれば有効となる
B未成年者が成人に達した時点で有効となる
C法律上無効となる✓ 正解
D家庭裁判所の事後承認を得れば有効となる

正解

C法律上無効となる

解説

未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任を行わないままなされた遺産分割の協議は無効となります。

分野解説:⑧相続発生からの具体的実務

相続が発生してから完了までの実務の流れを学ぶ分野です。死亡届や各種手続きの期限、相続放棄・限定承認、遺産分割協議、預貯金・不動産の名義変更、相続税の申告までの一連のスケジュールを押さえます。期限のある手続きが多い点が重要です。時系列に沿って「いつ・何を・どこへ」行うかを整理し、依頼者を適切に支援できるよう全体像をつかむことが学習のポイントです。

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