⑧相続発生からの具体的実務

相続診断士287

問題

死亡届の「届出人」になることができない者は次のうちどれか。

A被相続人の友人である葬儀社担当者✓ 正解
B被相続人と同居していた親族以外の者
C被相続人と同居していない親族
D被相続人の家屋や土地の管理人

正解

A被相続人の友人である葬儀社担当者

解説

届出人になれるのは親族、親族以外の同居者、家主、地主、管理人、後見人等です。代理人として窓口に持参することは可能ですが、友人自身が届出人になることはできません。

分野解説:⑧相続発生からの具体的実務

相続が発生してから完了までの実務の流れを学ぶ分野です。死亡届や各種手続きの期限、相続放棄・限定承認、遺産分割協議、預貯金・不動産の名義変更、相続税の申告までの一連のスケジュールを押さえます。期限のある手続きが多い点が重要です。時系列に沿って「いつ・何を・どこへ」行うかを整理し、依頼者を適切に支援できるよう全体像をつかむことが学習のポイントです。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第286288問 →

相続診断士について

相続の入口に立ち“笑顔相続”を支える資格

主催一般社団法人相続診断協会
出題形式○×・三肢択一・穴埋め方式の計60問
試験時間60分
受験料38,500円(税込/団体33,000円・再受験16,500円)
合格基準70点以上
難易度★★★☆☆(標準)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る