第207問宿泊契約の成立時期に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A宿泊業者が申込金を受理したときに成立する。
- B宿泊業者が申込みを承諾したときに成立する。
- C宿泊客が宿泊業者に申込金を支払ったときに成立する。
- D宿泊業者が宿泊契約の書面を交付したときに成立する。
旅行に関わる運送機関やホテル・旅館の約款を扱う分野で、モデル宿泊約款や航空・鉄道の運送約款が対象です。宿泊契約の成立時期や申込金、宿泊拒否ができる事由、航空の手荷物の無料許容量・責任限度額などが頻出です。約款ごとに数値やルールが決まっているため、宿泊・航空それぞれで押さえるべき条件を分けて整理するのが効率的です。標準旅行業約款とは別の約款であることを意識し、対象や責任の範囲を混同しないようにするのがポイントです。
この分野の問題51問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.宿泊業者が申込金の支払期日を指定しなかった場合。
宿泊業者が申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、申込金の支払いを必要としない特約に応じたものとして扱われる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.宿泊業者が申込金の支払いを求めていたにもかかわらず、支払いがなかったため宿泊契約が失効した場合。
宿泊業者が申込金の支払いを求めていたにもかかわらず、指定日までに支払いがなく、告知済みであれば契約は失効し、違約金の支払いは不要となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.毀損の発見後直ちに(遅くとも受取りの日の翌日から起算して7日以内)。
手荷物の毀損については、発見後直ちに、かつ受取りの日の翌日から起算して7日以内に通知しなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.宿泊業者の故意または過失がある場合に限り、賠償責任を負う。
フロントに預けなかった物品について、宿泊業者は故意または過失により損害が生じた場合に限り賠償責任を負う。
この問題の解説ページを開く →正解:A.有効期間満了日の翌日から起算して30日間まで。
有効期間が1年の航空券を所持し、座席を提供できない場合は、有効期間満了日の翌日から起算して30日を超えて延長することはできない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.不正搭乗区間の運賃および料金に加え、当該区間に設定された最も高額な旅客運賃および料金の2倍相当額。
不正搭乗時には、適用される運賃・料金と、搭乗時に設定された最も高額な運賃・料金の2倍相当額をあわせて申し受ける。
この問題の解説ページを開く →正解:B.場所を貸すだけで車両の管理責任は負わない。ただし故意・過失がある場合は賠償する。
場所を貸すだけで車両の管理責任まで負うものではないが、故意または過失によって損害を与えたときは賠償責任を負う。
この問題の解説ページを開く →正解:C.宿泊客が事前に連絡なく到着予定時刻より1時間遅れて到着したとき。
単に到着が1時間遅れただけでは契約解除事由にはならない(所定の時刻を大幅に過ぎても到着しない場合等は解除とみなされる)。
この問題の解説ページを開く →正解:A.旅行がまったく行われていないときは、支払済運賃を全額払い戻す。
運送を拒否した場合、旅行が全く行われていないときは支払済運賃を全額払い戻す(取消手数料はかからない)。
この問題の解説ページを開く →正解:B.航空会社はその旅客の予約を取り消すことができ、出発を遅延させることはできない。
定められた時刻までに指定場所に到着しない場合、予約を取り消すことができ、出発を遅延させることはできない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.座席下に収納可能なもの1個に加え、身の回りの品1個(合計2個)。
座席下に収納可能なもの1個に加え、身の回りの品等の収納バッグ1個(合計2個)まで機内持ち込みが可能である。
この問題の解説ページを開く →正解:A.指定時刻になっても到着せず、連絡もない場合。
所定の時刻になっても到着しない(または予定時刻を過ぎても到着しない)場合は、解除されたものとみなして処理することがある。
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