⑤ 運送・宿泊約款

国内旅行業務取扱管理者223

問題

宿泊施設に宿泊客が持ち込んだ物品(現金・貴重品を除く)について、フロントに預けなかった場合、宿泊業者はどのような場合に賠償責任を負うか。

A不可抗力である場合を除き、常に賠償責任を負う。
B宿泊業者の故意または過失がある場合に限り、賠償責任を負う。✓ 正解
C宿泊業者の重過失がある場合に限り、賠償責任を負う。
D一切賠償責任を負わない。

正解

B宿泊業者の故意または過失がある場合に限り、賠償責任を負う。

解説

フロントに預けなかった物品について、宿泊業者は故意または過失により損害が生じた場合に限り賠償責任を負う。

分野解説:⑤ 運送・宿泊約款

旅行に関わる運送機関やホテル・旅館の約款を扱う分野で、モデル宿泊約款や航空・鉄道の運送約款が対象です。宿泊契約の成立時期や申込金、宿泊拒否ができる事由、航空の手荷物の無料許容量・責任限度額などが頻出です。約款ごとに数値やルールが決まっているため、宿泊・航空それぞれで押さえるべき条件を分けて整理するのが効率的です。標準旅行業約款とは別の約款であることを意識し、対象や責任の範囲を混同しないようにするのがポイントです。

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