⑤ 運送・宿泊約款

国内旅行業務取扱管理者218

問題

宿泊契約が解除されたときの違約金の支払いが不要となる場合として、最も適切なものはどれか。

A宿泊業者が申込金の支払いを求めていたにもかかわらず、支払いがなかったため宿泊契約が失効した場合。✓ 正解
B宿泊客の都合により宿泊日の3日前に契約を解除した場合。
C宿泊客が宿泊当日に連絡なく到着しなかった場合。
D宿泊客が宿泊業者の了解を得て契約を解除した場合。

正解

A宿泊業者が申込金の支払いを求めていたにもかかわらず、支払いがなかったため宿泊契約が失効した場合。

解説

宿泊業者が申込金の支払いを求めていたにもかかわらず、指定日までに支払いがなく、告知済みであれば契約は失効し、違約金の支払いは不要となる。

分野解説:⑤ 運送・宿泊約款

旅行に関わる運送機関やホテル・旅館の約款を扱う分野で、モデル宿泊約款や航空・鉄道の運送約款が対象です。宿泊契約の成立時期や申込金、宿泊拒否ができる事由、航空の手荷物の無料許容量・責任限度額などが頻出です。約款ごとに数値やルールが決まっているため、宿泊・航空それぞれで押さえるべき条件を分けて整理するのが効率的です。標準旅行業約款とは別の約款であることを意識し、対象や責任の範囲を混同しないようにするのがポイントです。

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