⑤ 運送・宿泊約款

国内旅行業務取扱管理者237

問題

宿泊契約が成立した後、宿泊業者が申込金の支払いを必要としないこととする特約に応じたものとして扱われる場合として、正しいものはどれか。

A宿泊客が宿泊料金の一部を先に支払った場合。
B宿泊業者が宿泊契約を承諾したあとに申込金の支払いを請求した場合。
C宿泊客が申込金を支払う意思を示した場合。
D宿泊業者が申込金の支払期日を指定しなかった場合。✓ 正解

正解

D宿泊業者が申込金の支払期日を指定しなかった場合。

解説

宿泊業者が申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、特約に応じたものとして扱う。

分野解説:⑤ 運送・宿泊約款

旅行に関わる運送機関やホテル・旅館の約款を扱う分野で、モデル宿泊約款や航空・鉄道の運送約款が対象です。宿泊契約の成立時期や申込金、宿泊拒否ができる事由、航空の手荷物の無料許容量・責任限度額などが頻出です。約款ごとに数値やルールが決まっているため、宿泊・航空それぞれで押さえるべき条件を分けて整理するのが効率的です。標準旅行業約款とは別の約款であることを意識し、対象や責任の範囲を混同しないようにするのがポイントです。

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難易度★★★☆☆
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