第179問管理組合法人の理事の任期は、規約で別段の定めがない限り何年か。
- A5年
- B1年
- C2年
- D3年
区分所有法のうち、管理組合法人・集会・決議・団地の規定と、被災区分所有建物再建等特別措置法(被災マンション法)を扱う分野です。理事や監事の任期、集会の招集通知期間、建替え決議の招集手続、規約の設定・変更・廃止の決議要件など、数字を伴う要件が多く出題されます。定足数や賛成割合(過半数・4分の3以上など)は混同しやすいため、決議事項ごとに要件を一覧化して覚えるのが効果的です。団地・被災時の特則も取りこぼさないよう整理しましょう。
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クイズモードで挑戦 →正解:A.会議の目的が占有者の利害に関係する場合はできる
占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができる。ただし議決権はない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.再建建物の設計の概要並びに建物の取壊し及び再建に要する費用の概算額
建替え決議では、再建建物の設計の概要、取壊し及び再建に要する費用の概算額、費用分担、区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数による
マンション敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数によって行う。
この問題の解説ページを開く →正解:A.建物又はその敷地・附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
規約で定められるのは、建物・敷地・附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる
回答期間経過後、建替え参加者等は不参加者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。
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