④ 区分所有法(後半)・団地・被災法
管理業務主任者 第206問
問題
マンション建替組合の総代による議決権の行使について、正しいものはどれか。
A総代の議決権行使は、総代会に出席した場合に限られる
B総代は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる✓ 正解
C総代は、他の総代を代理人として議決権を行使することができない
D総代は、書面による議決権行使が一切認められていない
正解
B:総代は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる
解説
総代は、総代会において、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
分野解説:④ 区分所有法(後半)・団地・被災法
区分所有法のうち、管理組合法人・集会・決議・団地の規定と、被災区分所有建物再建等特別措置法(被災マンション法)を扱う分野です。理事や監事の任期、集会の招集通知期間、建替え決議の招集手続、規約の設定・変更・廃止の決議要件など、数字を伴う要件が多く出題されます。定足数や賛成割合(過半数・4分の3以上など)は混同しやすいため、決議事項ごとに要件を一覧化して覚えるのが効果的です。団地・被災時の特則も取りこぼさないよう整理しましょう。
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管理業務主任者について
マンション管理の国家資格
| 主催 | 一般社団法人 マンション管理業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(試験時間は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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