④ 区分所有法(後半)・団地・被災法

管理業務主任者205

問題

書面による議決権行使に代えて電磁的方法により議決権を行使する場合について、正しいものはどれか。

A区分所有者全員の同意がなければ電磁的方法による行使はできない
B電磁的方法による行使は、代理人を選任した場合に限り認められる
C規約又は集会の決議により、電磁的方法による議決権行使が認められる✓ 正解
D電磁的方法による行使には、あらかじめ議長の個別の承諾が必要である

正解

C規約又は集会の決議により、電磁的方法による議決権行使が認められる

解説

規約又は集会の決議によって、書面による議決権行使に代えて電磁的方法によることができる。

分野解説:④ 区分所有法(後半)・団地・被災法

区分所有法のうち、管理組合法人・集会・決議・団地の規定と、被災区分所有建物再建等特別措置法(被災マンション法)を扱う分野です。理事や監事の任期、集会の招集通知期間、建替え決議の招集手続、規約の設定・変更・廃止の決議要件など、数字を伴う要件が多く出題されます。定足数や賛成割合(過半数・4分の3以上など)は混同しやすいため、決議事項ごとに要件を一覧化して覚えるのが効果的です。団地・被災時の特則も取りこぼさないよう整理しましょう。

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