④ 区分所有法(後半)・団地・被災法
管理業務主任者 第204問
問題
敷地分割決議は、特定団地建物所有者及び議決権の各何分の何以上の多数によるか。
A3分の2以上
B4分の3以上
C過半数
D5分の4以上✓ 正解
正解
D:5分の4以上
解説
敷地分割決議は、特定団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による。
分野解説:④ 区分所有法(後半)・団地・被災法
区分所有法のうち、管理組合法人・集会・決議・団地の規定と、被災区分所有建物再建等特別措置法(被災マンション法)を扱う分野です。理事や監事の任期、集会の招集通知期間、建替え決議の招集手続、規約の設定・変更・廃止の決議要件など、数字を伴う要件が多く出題されます。定足数や賛成割合(過半数・4分の3以上など)は混同しやすいため、決議事項ごとに要件を一覧化して覚えるのが効果的です。団地・被災時の特則も取りこぼさないよう整理しましょう。
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管理業務主任者について
マンション管理の国家資格
| 主催 | 一般社団法人 マンション管理業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(試験時間は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 2時間 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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