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④ 区分所有法(後半)・団地・被災法

管理業務主任者213

問題

集会の議長は、規約に別段の定めがない限り原則として誰がなるか。

A管理者又は集会を招集した区分所有者の1人✓ 正解
B理事長
C監事
D出席者の年長者

正解

A管理者又は集会を招集した区分所有者の1人

解説

議長は、規約や集会の決議で別段の定めがない限り、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人がなる。

分野解説:④ 区分所有法(後半)・団地・被災法

区分所有法のうち、管理組合法人・集会・決議・団地の規定と、被災区分所有建物再建等特別措置法(被災マンション法)を扱う分野です。理事や監事の任期、集会の招集通知期間、建替え決議の招集手続、規約の設定・変更・廃止の決議要件など、数字を伴う要件が多く出題されます。定足数や賛成割合(過半数・4分の3以上など)は混同しやすいため、決議事項ごとに要件を一覧化して覚えるのが効果的です。団地・被災時の特則も取りこぼさないよう整理しましょう。

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