④ 区分所有法(後半)・団地・被災法

管理業務主任者220

問題

集会の招集通知の通知先は、区分所有者が通知場所を届け出ていない場合、原則どこか。

A区分所有者の勤務先
B建物の共用部分
C管理者の住所
D専有部分が所在する場所✓ 正解

正解

D専有部分が所在する場所

解説

通知場所の届出がないときは、専有部分が所在する場所に宛てて通知すればよい。

分野解説:④ 区分所有法(後半)・団地・被災法

区分所有法のうち、管理組合法人・集会・決議・団地の規定と、被災区分所有建物再建等特別措置法(被災マンション法)を扱う分野です。理事や監事の任期、集会の招集通知期間、建替え決議の招集手続、規約の設定・変更・廃止の決議要件など、数字を伴う要件が多く出題されます。定足数や賛成割合(過半数・4分の3以上など)は混同しやすいため、決議事項ごとに要件を一覧化して覚えるのが効果的です。団地・被災時の特則も取りこぼさないよう整理しましょう。

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